難病とは
難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」第1条に次のように明記されています。
◎発病の機構が明らかでなく
◎治療方法が確立していない
◎希少な疾病であって
◎長期の療養を必要とするもの
指定難病とは、難病のうち、
◎患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
◎客観的な診断基準(又それに準ずるもの)が確立していること
以上の要件を全て満たすものについて厚生労働大臣が指定したものです。
(「難病の患者に対する医療等に関する法律」第5条)
指定難病と診断され、症状が一定程度以上または高額な医療費を支払っている場合は医療費助成制度を利用できます。
どのような疾患が指定されているのか、あるいはそれぞれの疾患の特徴などについては「難病情報センター」 (外部リンク)のホームページをご確認ください。