医療費助成

「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。

※これは個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度とされます。

〈申請手続きについて〉

①都道府県における事務手続き

・臨床個人票をもとに、診断基準に照らして、指定難病であることを確認

・病状の程度が、一定程度であることを重症度分類等に照らして確認

⇒上記2点が確認できた場合には認定

②指定難病審査会における手続き

・上記2点が確認できなかった場合には都道府県に設置された指定難病審査会での審査が行われます。

⇒指定難病審査会で上記2点が確認された場合には認定

⇒指定難病審査会の審査の結果、支給要件に該当しないと判断された方には、認定しない旨を通知

 

※具体的な手続きについては、各都道府県で異なりますので、最寄りの保健所等に問い合わせて確認をして下さい。